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税務調査の「お尋ね」文書とは

  • 公開日:2014/11/11
  • 最終更新日:2015/03/26

税務調査お尋ね文書

確定申告書を提出してから、数ヶ月経ったところで税務署から文書が・・・。開封して文書を見ると、何のことが書いてあるのか、少々、判断しづらい文面。

こんな文書が郵送されましたら、次の説明を参考にしてください。

1.「お尋ね」といわれる文書とは

税務署では、数多くの文書が用意されています。 「申告内容のお尋ね」や、税務調査で利用される「取引内容のお尋ね」などその目的によって、数種類のお尋ね文書があります。他にも、家を建てたりしたときや、同族法人の株式に変更があったときなどにお願いをしている照会文書などもあります。

いずれも各個人や業者さんにご協力いただき、取引内容や資金の動きなどを確認することを目的としています。このように税務署は、直接的、間接的に税務申告の内容の確認をするための文書を準備しています。

2.確定申告書を提出している方に「お尋ね」が届いた場合

毎年、確定申告書を提出している方、毎年ではないが確定申告書を提出している方への忠告です。 気をつけなくてはならないのが、「申告書の提出=問題がなかった」ということではない、ということです。

「1.「お尋ね」といわれる文書とは」でも述べましたとおり、情報収集に力を入れており、提出された申告書が正しいか否かは、提出時には、全く分からない状態で、まず「受付」をしているのです。 受付をしてからは、表面上の計算が合っているかどうか、税法上などの特例などを適用している場合は、必要書類や条件が揃っているかどうかを確認します。

そのような過程を経て、納税額や還付税額などが正しいかどうか判断をするのです。 その後は、税務署が保有管理している情報と照合が行われるのですが、この業務は、4月以降の作業となります。さらには、扶養家族について基準を超える所得の有無などの確認は、夏を過ぎた頃に行われる作業となります。

最終的に、お尋ねしなければならない項目をまとめた後に、お尋ね文書を作成するのです。冒頭で述べたような、意味不明の文書が届いたりするのも秋の気配と同じ頃にやってくわけです。

3.「お尋ね」文書の内容

郵送された「お尋ね」文書は、読み始めるとどうも所得税の確定申告書の内容のことで「見直して欲しい」という内容らしい、と分かるまでには、少々、時間がかかるかもしれません。お尋ねする事項の記入欄には、「扶養親族の〇〇様について」「住宅取得等特別借入金控除について」明らかに言葉足らずな表現というか単語がポツリと書いてあったりします。

お尋ねの文書には、直接、「〇〇様には、△△△万円の所得がありますので、扶養控除の対象にはなりません。」 などのような表示はありませんので、少々分かりにくいのです。
※更正通知や税務署職員による調査等が行われ、税額の是正の通知には明らかな表示があります。

例えば、あなた自身がいくらかまとまった収入・所得があって、本来、確定申告をしなければならないのではないか、というニュアンスの表現がある場合がありますこれは、所得金額が基礎控除を超えたからと言って、ただちに税金を納めなければならないわけではなく、数種類の所得控除があることが想定されると、税額が無くなる、つまり確定申告をしなくてもよい方という判断がなされるケースもあります。税務署側としましては、断定的に言えない状況が多く、そのような時にはお尋ねをよく利用して確認を行うことになります。

税理士など慣れた方であれば、
「〇〇様は扶養控除の対象にならない。」
「住宅取得等特別借入金控除の計算が間違っている。」
「所得税確定申告が必要ではないか。」
などの推測ができ、早期に対処することができます。

お尋ねの内容は、税理士に依頼をしていない会社員の方や小規模の個人事業者の方はご自身で判断しなければならないのですが、扶養控除や住宅取得等借入金控除などの場合であれば、思い切って税務署へ電話していただくと意外にすぐに対応できるかもしれません。ご本人様であれば、内容について判断できるように説明をしてくれます。

しかも、早期であれば「行政指導だから、加算税はかかりません」という誠に昔の税務署事情をよく知った者からすると、たいへんありがたい言葉が出てくるかもしれません。内容が全く想像できないものであれば、税理士会等で無料税務相談等を行っていますので利用されてはいかがでしょうか。 お尋ねの内容について事実確認をしていただき、税務署側の言うことが正しければ修正申告をしていただくことになります。 納税については、所得税と延滞税の納付が必要になります。いずれにしましても、早目の対応が延滞税を少なくすることにつながります。

※延滞税は、差額の所得税の納付された日までの利息計算をするものであり、少額であれば計算されないこともあります。 このような所得税の確定申告で計算誤りなどがあった場合に、郵送される「お尋ね」はたいへん多くあり、初めて目にする方は、少々、戸惑うことと思いますが、税理士または税務署に早期に相談をしていただくことをおススメします。くれぐれも放置は禁物です。

「一般取引資料せん」などの文書照会

先ほども述べました税務署は各種の情報を収集するため、文書照会等を行っています。事業者向けの「一般取引資料せん」などは広く依頼を行っているため、ご存知の方も多いのかもしれません。「一般取引資料せん」は、一部の事業者の方へ「売上」「仕入」「交際費」などを抽出して、専用の用紙に記入していただき税務署へ提出を依頼しているものです。

当然、税務署職員も税務調査で把握した取引金額を情報収集しているのですが、一般の方にもご協力をいただいているというわけです。 こちらは、任意によるご協力をお願いしているものなので提出をしなかったとしても、大きな問題にはなりません。税務署からの文書には、「一般取引資料せん」のように税務行政に対する協力依頼がありますが、取引金額の照会は、税務調査の反面調査の位置づけとして行われる場合もあります。

一般取引資料せんの作成依頼とは、違う様式となっていますので、ご注意ください。これは放置しておくと、突如、税務署調査官がやってくるかもしれないので、気をつけてください。

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