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税務調査(臨宅調査)の流れ

  • 公開日:2014/10/03
  • 最終更新日:2015/03/26

税務調査流れ

調査官が、自宅や作業場等に訪問して調査をおこなうことを「臨宅調査」と言います。もし、あなたのところへ税務調査が来ると連絡があった場合、あなたは言いようの無い精神的な不安を抱えるのではないでしょうか。では、相手の動きが少しでも分かれば、そんな不安も少しは軽くなるかもしれません。簡単ですが、所得税調査の臨宅調査について説明させていただきます。

1.臨宅調査の流れ

実際の臨宅調査は、税務署からの調査では税務官が一人で来ることが多いです。大型の案件などは、複数の人数となる場合もあります。今回は、一人で来たと想定して説明しましょう。

まず、調査官は今回の調査の概要等について説明をします。

  • 調査対象となる税目
  • 調査期間
  • 確認を行なう帳簿書類等

このような内容を伝えて、初めて調査開始となります。まずは、事業概要や作成している帳簿書類等をお尋ねします。関連して、取引銀行、売上先、仕入先、いわゆるお得意先を確認して関係書類を見ていきます。それらの取引や金銭の流れを事業主本人、または経理を担当されている方に説明を求ます。一連の流れを聞いたところで、所得税、つまり個人事業の方の調査で重要となることを聞き始めます。それは「家計費」のことです。

家計費をどのように捻出しているか、

  • 事業主の取り分から
  • 配偶者の専従者給与から

など、その方法は様々です。個人事業の儲けは家計費に直結しています。ここで家計費との関係を確認しておくと、調査展開がスムーズになるのです家計費の関係については、別のところで詳しく説明をさせていただきます。おおむね、取引方法やお金の流れ、その時々の帳簿への記録の仕方などを調査官が理解できれば、帳簿確認となるわけです。調査の最初や帳簿確認中に雑談をしながら、質問をしてくるベテラン調査官もいますので気をつけてください。

会話が弾んだとか、ご家族の中での心配事なども聞いたりしますが、これも調査のうちです。ニコニコしながらの会話の中にも、事業、特にお金の関連を探し続けているものです。

1日かけて臨宅調査は行われますが、そこで全てが確認できるわけではありません。継続して確認が必要な場合には、帳簿書類を借用して税務署で確認を行なったりもします。また、必要があれば取引先や銀行などへも確認を行ないに出向くこともあります。このように、臨宅調査は1日で終わっても調査そのものは3日~5日程度かかります。さらに、税務署内部での調査項目のチェックが行われて、あなたへ調査結果の説明がされるということになります。この期間が臨宅調査に来てから、1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。不安な日々となるか、全く気にしないくらいの余裕ができるのかは、あなたと税理士次第でしょうね。

2.税務調査で調べる税目

税務署から連絡があると、基本的には請求書や領収書、帳面や預金通帳を見ながら確認をしていくというイメージを抱いている方が多いと思われます。その通りですが、最終的には正しい所得計算に基づき税額計算がされているかを確認するわけです。その正しい記録や所得計算に基づいて、

  • 所得税
  • 消費税
  • 源泉所得税

が正しいかどうかを見るわけです。また、契約書や領収書類では収入印紙が貼ってあるのか、という点も見ていきます。

3.税務署と税務調査官

税務調査でやってくる調査官は、どんな人なのでしょうか。まずは、税務署の概要を少し説明しましょう。税務署は次の課・部門によって編成されています。所得税調査は、個人課税の職員が担当しています。

  • 総務課 ・・・・・・ 税務署の庶務担当
  • 管理運営部門 ・・・ 納税者や税金の管理
  • 徴収部門 ・・・・・ 税金の取立て
  • 個人課税部門 ・・・ 個人事業者の所得税、消費税などを担当
  • 資産課税部門 ・・・ 相続税、贈与税、譲渡所得などを担当
  • 法人課税部門 ・・・ 法人税、消費税、源泉所得税などを担当

税務署へは、高卒、大卒いますが、税務署へ配属する前に一定期間の研修を受けてきます。研修は「税務大学校」という施設で行いっています。この研修を経て各税務署へ配属されることになります。一部の方で、税務職員は税理士資格を全員が持っているとのイメージをもたれている方がいらっしゃいましたが、税理士資格は、もっておりません。

また、税務署職員のイメージで誤解されているのが、「所得税がタダ」というものです。「社員割引などの一環で、所得税は払わなくていいんでしょ」と言っていた方がありましたが、ちゃんと所得税は皆様と同じように、徴収されています。

もうひとつ誤解されているものとして、調査で追徴税額が高額なものになった際、事業主の方が一言。「この追徴税から、あんたの給料にどれだけ回るんや」これも、誤解です。税務署の調査担当者は、公務員ですので皆様の税金から給料が出ているのは間違いありませんが、調査結果に基づく、歩合制ではありません。

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